未払い手当訴訟:修道大に支払い命令 「名ばかり管理職」認める−−地裁判決 /広島
毎日新聞 2013年2月28日(木)16時9分配信
長時間労働させられたのに「名ばかり管理職」のため、時間外勤務手当を支給されなかったとして、広島修道大の職員、日原容さん(57)が学校法人・修道学園を相手取り、未払い手当など約630万円の支払いを求めた訴訟の判決が27日、広島地裁であった。衣斐瑞穂裁判官は、手当支給の対象外となる管理監督者には該当しないという判断を示し、学園側に517万円を支払うよう命じた。
判決では、日原さんが経営者と一体的な立場にあるか▽労働時間に関する自由裁量があるか▽他の一般労働者と比べて待遇面で優遇措置があるか−−を検討。いずれも日原さんにはなく、「管理監督者に該当する」との学園側主張を退けた。
判決によると、日原さんは08年4月〜11年3月に財務課長を務めるなどし、最大で月に103時間の残業をこなした。学園の規程で一部の深夜勤務手当を除いて時間外勤務手当が支払われず、人事権や出退勤の時間的自由もなかった。
日原さんは判決後の記者会見で「大学でこういった事態が長年まかり通っていることは腹立たしい」と話した。同学園の住田敏専務理事は「財務課長は予算関係の財政計画を担うなど重要な職責。控訴を視野に検討する」とコメントした。【黄在龍】
2月28日朝刊