堀越学園・解散命令へ:債権議事録、公正証書化を決議 第三者への主張狙いか /群馬

堀越学園・解散命令へ:債権議事録、公正証書化を決議 第三者への主張狙いか /群馬
毎日新聞 2013年3月21日(木)11時59分配信

 学校法人堀越学園(高崎市、福田星人理事長)で、堀越哲二元理事長(65)=横領罪で懲役2年6月判決、控訴中=の学園に対する債権を12億円余とする理事会議事録が作られていた問題で、理事会決議で同議事録を公正証書にすることも記されていることが20日、学園関係者への取材でわかった。破産処理などに備え、第三者に対し高額債権を強く主張する狙いがあったとみられる。
 堀越元理事長の学園に対する12億円余の債権を確認したとする理事会議事録は11年7月31日付で、当時理事長の王豊氏、この日に代表権を持つ常務理事に就任した中山伸子氏、堀越元理事長と実姉、現在財務担当の関口葉子理事−−の5人の署名押印がある。
 公正証書は、公証人により文書の内容を真正と証明された文書で、裁判を経なくても債務者に対して強制執行できる。作成には公証人の立ち会いが必要だが、理事会に公証人の同席はなく、同議事録は公正証書として作成できなかった。
 このため、学園の男性事務職員が同8月19日、理事会議事録に署名押印した5人の代理人として東京都内の公証人役場に出向き、同議事録に対する私署証書の認証を受けた。私署証書の認証には公正証書ほどの執行力はないが、裁判で文書が偽物でないと立証することを省けるなど信用力が高まるとされている。【増田勝彦】
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 ■ことば
 ◇私署証書の認証
 公証人が私文書の署名や押印などを真正なものと証明する制度で、該当文書は署名者の意思に基づいて作成されたと推定される。審査は文書に法令違反や無効の法律行為などがないかの確認にとどまり、内容の真実性や正確性まで証明するものではないとされる。
3月21日朝刊

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