元指導員を強制起訴=業務上過失傷害罪―長野の柔道事故

元指導員を強制起訴=業務上過失傷害罪―長野の柔道事故
時事通信 2013年5月21日(火)11時38分配信

 長野県松本市の柔道教室で2008年、当時小学6年だった沢田武蔵さん(16)が投げ技をかけられ、重度の後遺症が残った事故で、検察官役の指定弁護士が21日、小島武鎮元指導員(40)を業務上過失傷害罪で強制起訴した。強制起訴は全国で8件目。
 元指導員の弁護人は「過失はなく、事故の予見可能性もなかった。公判では無罪主張する」としている。
 起訴状によると、元指導員は08年5月27日、柔道の背負い投げの指導中、沢田さんの技量の未熟さや体力に配慮する業務上の注意義務を怠り、気合が入っていないなどとして「片襟体(たい)落とし」の技をかけ、力加減せずに畳に投げつけ、急性硬膜下血腫の傷害を負わせたとされる。沢田さんには現在も意識障害や全身まひが残っている。

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