<大阪市教委>体罰防止指針を策定…桜宮高自殺を受け

<大阪市教委>体罰防止指針を策定…桜宮高自殺を受け
毎日新聞 2013年9月17日(火)12時21分配信

 大阪市立桜宮高校の男子生徒が体罰を受けた翌日に自殺した問題を受け、市教委は17日、教職員の体罰や暴力行為を防ぐための指針をまとめた。体罰や暴力行為の例として、「トイレに行かせない」など具体的な行為を示して禁止する一方、生徒や児童の暴力を制止するために体を押さえつける行為などを「正当防衛」として認めた。また、校長が体罰などについて市教委に報告しなかった場合、懲戒処分の対象になり得ると明記した。市教委は全市立学校に指針を通知する。

 指針では、生徒に懲戒目的で身体的苦痛を与える「体罰」と、懲戒目的のない「暴力行為」を区別した上で、いずれも違法行為として禁止した。

 殴る蹴るなどのほか、トイレに行かせない▽給食などを与えない▽校則違反として髪の毛を切る▽長時間走らせる−−なども体罰や暴力行為に当たると例示した。

 一方、私語を続けたり騒いだりした生徒を教室で起立させる▽練習に遅刻した生徒を試合に出さず見学させる−−などの肉体的な苦痛を伴わない行為は「認められる懲戒」として例示。また、暴れる生徒を壁や床に押さえつけるなどの行為も「正当防衛」「正当行為」として認めた。

 市教委は桜宮高校のケースで「『愛のある力による指導』や『保護者が納得した上での体罰』が指導に含まれる」との誤った認識があったとして、▽生徒や保護者が納得していても必ず校長らに報告する▽校長は、校内での対処にとどめず必ず市教委に報告する−−などの指針も定めた。【林由紀子、茶谷亮】

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