不法就労あっせん:留学生をホステスに仲介、教授を停職6カ月–岩手大 /岩手
毎日新聞 2013年11月23日 地方版
岩手大の男性教授(59)が女子留学生をホステスとしてスナックに紹介した事件で、同大は22日、教授を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
教授は、盛岡市八幡町のスナックの男性経営者に留学生3人をアルバイトのホステスとしてあっせんした出入国管理法違反(不法就労あっせん)の罪に問われ、盛岡簡裁から今年9月、罰金40万円の略式命令を受けた。
学内の懲戒審査委員会などが8月下旬から、処分を検討してきた。停職は懲戒解雇、諭旨退職に次ぐ重い処分。花島信・総務企画部長は「重い事案だが、認識不足からの犯行で悪質性はなく、退職には当たらないと判断した」と話した。藤井克己学長は「大学の教員としてあるまじき行為で、迷惑をかけた学生や社会全体に対して深くおわびします」とコメントを出した。
岩手大は事件後、留学生約200人に対し、大学側にアルバイトの届け出を提出するよう指導。違法就労がないかチェックしている。【安藤いく子】