男子生徒の下半身触る「スキンシップではなくワイセツ」  東京地裁

男子生徒の下半身触る「スキンシップではなくワイセツ」  東京地裁
2008.11.13 22:53 産経新聞

 「事実ではない男子生徒へのわいせつ行為を理由に懲戒処分を受けた」として、東京都の区立中学校に勤務する男性教諭が都に対し、処分の取り消しと慰謝料約212万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「生徒に性的不快感を与えた」とわいせつ行為を認定、男性教諭側の訴えを棄却した。

 訴えによると男性教諭は平成19年8月、勤務している中学校の男子生徒に話しかけた際に服の上から下腹部を触るなどのわいせつ行為をしたとして、都教委から停職3カ月の懲戒処分を受けた。男性教諭側は「スキンシップをはかっただけで、わいせつの意図はなかった」と主張していた。

 渡辺裁判長は「被害を訴えた生徒や周囲の証言は信用でき、当初は原告も認めていた」とわいせつ行為があったと認定。処分も適法と判断した。

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