「性欲の充足という自己中心的な動機」 女子高生買春の元中学教諭に有罪判決
2009年3月25日14時29分配信 産経新聞
出会い系サイトで知り合った女子高校生=当時(15)=に現金を渡し、みだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪に問われた元茨城県ひたちなか市立勝田二中教諭、斎藤広志被告(47)=同市津田=の判決公判が25日、水戸地裁土浦支部であり、千松順子裁判官は「未熟な児童の思慮、分別の乏しさにつけ込む卑劣で悪質な犯行」として懲役6月(求刑・懲役6月)、執行猶予3年を言い渡した。
千松裁判官は判決理由で、「中学教諭として、成長過程にある児童を指導すべき立場にありながら、自己の性欲の充足という自己中心的な動機で犯行に及んだ」と指摘。さらに、「教師として信頼していた生徒や保護者らに対する裏切りで、厳しい非難に値する」と断罪した。
判決などによると、斎藤被告は昨年10月6日、出会い系サイトで知り合った高校1年の少女が18歳未満であることを知りながら、土浦市内のホテルで現金2万円を渡し、みだらな行為に及んだ。
斎藤被告は初公判で「間違いありません」と全面的に起訴事実を認めていた。検察側は論告で「被告は出会い系サイトを使い、18歳未満の女子高生ら約20人にみだらな行為をしていた」と主張。弁護側は最終弁論で「懲戒免職となり、社会的制裁を受けている」として寛大な判決を求めていた。