「『お、じかん以上。』のユトリを」 これって…“観光地のパロディTシャツ”、外国人も目にするのに法的問題ないの?

全国各地の観光地で、有名ブランドのロゴなどを模した「パロディ」商品を見かけた経験はないだろうか。 今年2月、富士山観光の玄関口となっているJRの駅ビルで、企業やブランドのロゴをモチーフとしたと思われるパロディTシャツが販売されているのを見かけた。そこは外国人も訪れるインバウンドの要所だ。 並べられた十数種類のラインナップの中から、「『お、じかん以上。』のユトリを」と書かれたTシャツを購入してみた。元ネタは、ニトリの「お、ねだん以上。」であることは明らかと考えられる。 パロディTシャツをめぐっては、およそ10年前に販売店が一斉摘発された事件もあった。販売に問題はないのだろうか。弁護士の解説とともに考えてみたい。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

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