元高校教諭に有罪、地裁能代支部 県青少年育成条例違反罪

元高校教諭に有罪、地裁能代支部 県青少年育成条例違反罪
2009/09/18 22:02 更新 秋田魁新報

 在職中、女子高校生にみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪に問われた元能代高教諭、無職丹怜被告(31)=湯沢市山田=の判決公判が18日、地裁能代支部であり、吉田光寿裁判官は懲役1年、執行猶予4年(求刑懲役1年)を言い渡した。

 吉田裁判官は「自己中心的かつ身勝手で、指導者として不適格。教師は、生徒に模範的態度を示し、教科教育にとどまらない健全な人格をつくっていくのが本分であるのに、言語道断の犯行」としたが、被告が懲戒免職となって社会的制裁を受けたことなどを理由に、執行猶予を付した。

 判決によると、丹被告は能代市内で昨年12月下旬と今年3月上旬の計3回、県北部の女子高校生=当時(17)=に、18歳未満と知りながらみだらな行為をした。

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