勾留か釈放か…広末涼子容疑者の今後、検事出身の著名弁護士が“判断基準”を「ミヤネ屋」で解説

大阪地検検事出身の亀井正貴弁護士は9日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜午後1時55分)に生出演。静岡県島田市の市立総合医療センターで女性看護師を蹴るなどしてけがを負わせたとして、静岡県警掛川署に傷害の疑いで現行犯逮捕され、この日送検された俳優広末涼子容疑者(44)の今後について解説した。 広末容疑者は、逮捕事案となった病院での行為の直前に新東名高速道路で乗用車を運転中に追突事故を起こし、搬送先の病院で治療を待っている際に看護師に暴行したとされる。また、高速道路や病院内などでは不可解な行動があったと伝えられているほか、警察署内でも大声を上げるなど、落ち着かない様子がみられたが、現在は落ち着きを取り戻していると報じられている。こうした行為の背景に、何らかの薬の服用の有無とその影響があったかどうかについて、薬物検査も含めた慎重な調べが行われているとみられる。 広末容疑者の今後の刑事手続きは、9日に検察庁に送検されたことを受けて、検察官が裁判所で勾留請求を行い、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れなどがあると判断し、勾留を認めれば10日間の勾留が決まる。裁判所が勾留を認めなければ、ただちに釈放され、警察は任意捜査(逮捕を伴わず、容疑について警察が捜査を続ける)に切り替えることになる。勾留となった場合は、10日間の勾留、場合によっては、さらに10日間の勾留延長の後、検察官が事件を起訴するかどうかを判断する。 亀井弁護士は、広末容疑者の今後について「送検されているので、検察官や裁判官が勾留質問をする。その段階で(広末容疑者に)どのような状況が見えるかということ。例えば、私がもし検察官で、普通の会話ができていたら、これは勾留する必要があるのかな、となる。まだ混乱していたら勾留しておかないと。10日間(の勾留期間)をとっても2、3日で離す(釈放)することは可能。調書が書けない(ほど)なら調書を書くために、本人を落ち着かせるために勾留してみようかなという。ここで釈放して何か起きたら責任が発生するので、裁判所にげたを預けようというような発想はあり得る」と、述べた。 仮に10日間の勾留が決まっても「証拠ができたら2、3日で釈放し、後は在宅に切り替えることはあり得ます」とも述べた。 番組MCのフリーアナウンサー宮根誠司に「勾留になるか釈放になるかで、広末容疑者のある程度の精神を含めた状態も、分かることになるんでしょうか」と問われた亀井弁護士は「なると思います」と応じた。 9日中の釈放の可能性については「もし状態が普通になっていたら、調書を今日中に作成して短くてもいいから調書を作成して証拠保全した上で、後は在宅に切り替えればいい」とも語った。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする