男子中学生の下半身トイレで触る わいせつ高校教師に有罪判決 水戸地裁

男子中学生の下半身トイレで触る わいせつ高校教師に有罪判決 水戸地裁
2009年10月27日14時17分配信 産経新聞

 14歳の男子中学生を公衆トイレに連れ込み下半身を触ったなどとして、強制わいせつ罪に問われた茨城県守谷市百合ケ丘、県立下妻二高英語教師、大塚陽一被告(43)に対する判決公判が27日、水戸地裁であり、鈴嶋晋一裁判官は「突然の被害にあっけにとられた被害者心理を利用した悪質な犯行」として懲役1年6カ月、執行猶予4年を言い渡した。

 鈴嶋裁判長は「公衆便所で用を足すという日常的行動の中で犯行に至るなど自らの行動を律することができないという問題の根深さがある」と指摘。

 弁護側は「謝罪文を書くなど反省し、母親が指導監督すると約束している」として情状酌量を求めていた。

 判決によると、大塚被告は8月11日午後5時半ごろ、同県笠間市の常磐自動車道友部サービスエリアにある公衆トイレ内で、男子中学生=当時(14)=を個室内に連れ込み、下半身などを触ったとしている。

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