定期コピーで手当不正受給、生理休暇で旅行

定期コピーで手当不正受給、生理休暇で旅行
2009年11月10日 朝日新聞

 大阪市は9日、自転車で通勤しているのに通勤手当を不正に受け取ったとして、東淀川区の同じ市立中学校に勤務する男性教諭2人と作業員2人を停職10〜20日の懲戒処分にしたと発表した。不正受給額は計200万円余り。市教委によると、このうち50歳の男性教諭は05年4月からの4年半で、寝屋川市の自宅からの通勤手当計120万円を不正に受け取った。ほかの3人の不正受給額は5〜70万円。学校は3カ月ごとに定期券の所持を確認していたが、4人は解約前の6カ月定期券のコピーを見せていた。学校が9月に定期券の実物を確認しようとした際に発覚。校長も口頭注意処分を受けた。

 このほかに、交通局の女性職員(33)が6回取得した生理休暇中、いずれも旅行に出かけていたとして停職1カ月の処分を受けた。

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