公然わいせつ罪県教委が懲戒免 元教諭の処分取り消し命令 地裁「裁量権を逸脱」
2009年12月2日 読売新聞
懲戒免職処分を受けた元東広島市立中教諭の50歳代の男性が、処分は裁量権の乱用などとして、県などを相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が1日、地裁であった。金村敏彦裁判長は「処分は重きに失する」として、県教委に処分の取り消しを命じた。
判決によると、男性は2006年11月、広島市中区の河川敷で、下半身を露出したとして公然わいせつ罪で、広島簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。県教委は同年12月、「公務員の信用を失墜させた」として、男性を懲戒免職処分とした。
男性は「わいせつ目的はなかった」などとして提訴。金村裁判長は「わいせつ目的があったと認められない。行為の悪質性や実害は低く、処分は裁量権を逸脱している」とした。
県教委教職員課の篠田智志課長は「主張が認めれず遺憾。判決の詳細を把握しておらず、今後対応を検討する」とコメントした。
<以下、当時の記事>
河川敷で露出、中学教諭逮捕=広島 河川敷で露出、中学教諭逮捕=広島
2006年11月11日20:10 時事通信
河川敷で下半身を露出していたとして、広島県警広島中央署は11日、公然わいせつ容疑で同県東広島市立磯松中学校教諭寺田芳彦容疑者(49)を逮捕した。同容疑者は容疑を認めている。
調べによると、寺田容疑者は11日午前11時20分ごろ、広島市中区の本川河川敷の遊歩道上で、女性(56)に向け下半身を露出した疑い。