大阪地裁、教諭のわいせつ認定 津高卒業女性が勝訴

大阪地裁、教諭のわいせつ認定 津高卒業女性が勝訴
2009年12月11日 中日新聞 朝刊

 三重県立津高校(津市)の卒業生の女性が、在学中の2003年から卒業後にわたって男性教諭(50)のわいせつな行為を受けたとして、県と教諭に総額550万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。同地裁は今月3日、在学中のわいせつ行為のみ認定し、県に対し35万円の支払いを命じる判決を出した。

 県と教諭は「わいせつ行為はなかった」と主張。教諭は「仮にわいせつ行為があったとしても女性は当時、強い恋愛感情を抱いており違法性はない」と述べていた。判決文によると、村岡寛裁判長は「数学と進路指導を担当していた教諭は、03年1〜3月ごろ、自己の欲望を満たすため、進路相談をしてきた女性に進路指導室などで、複数回にわたりキスや体を触るなどわいせつな行為をした」と認定。「行為が始まった段階で、教諭に対する恋愛感情があったとは認めがたい」と指摘した。

 被害者の救済を目的とした国家賠償法に基づき「県は公務員の不法行為の損害を賠償する義務がある」と認めた。教諭については「公務員が職務中に行ったことで個人に賠償責任はない」とした。

 県は本紙の取材に「教諭や弁護士と相談し控訴するか検討する」と話している。

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