準強制わいせつ:元教員に懲役10年−−地裁判決 /千葉
2010年8月21日11時3分配信 毎日新聞
女子生徒にわいせつな行為を繰り返したとして準強制わいせつなどの罪に問われた元四街道市立中学校教諭、矢口泰之被告(40)に千葉地裁は20日、懲役10年(求刑・懲役13年)を言い渡した。栃木力裁判長は「被害者は演奏がうまくなりたいとの思いから指示に従っており、信頼を逆手にとった卑劣な行為だ」と指摘した。
判決によると、被告は吹奏楽部顧問だった09年1〜5月、「複式呼吸の特訓」と称して教え子の女子生徒を音楽準備室に呼び出し、タオルで目隠しして8回にわたりわいせつな行為をしたなどとしている。【黒川晋史】
8月21日朝刊
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「立場利用、誠に卑劣」
教え子にわいせつ 元教諭に懲役10年
2010年08月21日09時54分 千葉日報
県内の中学校で教え子にわいせつな行為をしたとされる事件で、準強制わいせつと準強姦(ごうかん)の罪に問われた八街市八街、元公立中学校教諭の男(40)=懲戒免職=の判決公判が20日、千葉地裁であり、栃木力裁判長は「教諭の立場を利用し、抵抗不能な被害者の状態を逆手にとった犯行で、誠に卑劣というほかない」と、懲役10年(求刑・懲役13年)を言い渡した。
栃木裁判長は、量刑理由で「教育の場で指導名目に行われた悪質な犯行で、社会の学校や教諭に対する信頼を根底から揺るがした」と厳しく指弾。「被害者に狙いを付けた常習的犯行。精神的、肉体的苦痛は想像に余りある」と述べた。
判決によると、男は昨年1〜5月、女子生徒を腹式呼吸の特訓と称して当時勤務していた学校の音楽準備室に誘い入れ、タオルで目隠しをした上、下着を脱がせて体を触り、カメラで撮影するなどのわいせつ行為を計8回行った。さらに同6〜8月、同室などで女子生徒が恐怖で拒絶できない状態であることに乗じ、4回にわたり暴行した。