県の賠償責任確定 養護施設虐待訴訟

県の賠償責任確定 養護施設虐待訴訟
2010年11月9日 読売新聞

 船橋市の児童養護施設「恩寵園(おんちょうえん)」で虐待を受けたとして、卒園生11人が、同園を監督する県と、運営する社会福祉法人、同園の元園長に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は原告の上告を棄却する決定をした。決定は5日付。県のみに原告のうち7人への計430万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決が確定した。

 1、2審判決によると、原告らは1980年代から90年代にかけ、同園で元園長から火の消えていないマッチを手のひらに押しつけられたり、冬に裸で外に立たされたりするなどの虐待を受けた。1審・千葉地裁は7人に対して計290万円の賠償を命じ、2審・東京高裁は一部の原告への賠償額を増額した。

 元園長は傷害罪で起訴され、最高裁で2002年、懲役8月、執行猶予3年の有罪判決が確定している。

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