損賠訴訟:柔道の授業で右手けが 水俣市に1785万円賠償命令--地裁判決 /熊本
毎日新聞 2011年1月18日(火)15時24分配信
水俣市の市立中学校で柔道の授業中に右手をけがして障害が残ったのは男性教諭が安全配慮義務を怠ったためとして、市内の女性(20)が市に3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、熊本地裁であった。長谷川浩二裁判長は男性教諭の注意義務違反を認め、市に1785万円の支払いを命じた。
長谷川裁判長は判決で「学習内容と授業時間が見合っておらず、受け身などの習得が不十分なまま技を掛け合う練習に入り事故が発生した。男性教諭の注意義務違反と事故には相当の因果関係があると認められる」と指摘した。
判決によると、女性は中学3年生だった05年10月、柔道の授業中に組んだ相手から足を払われて転倒。受け身を取れずに右手を畳で打ってけがをした。手術を受けて入院、通院を繰り返し、現在も痛みが残っているとされる。
水俣市教委は「判決文が届いていないので現時点ではコメントできない」としている。【澤本麻里子】
1月18日朝刊