君が代斉唱めぐり不起立教職員の情報収集は適法、「思想信条も行政裁量内」/横浜地裁
カナロコ 2011年9月1日(木)5時0分配信
県教育委員会が、卒業・入学式で君が代斉唱時に起立しなかった教職員名を収集するのは、思想信条に関する情報の取り扱いを原則禁止する個人情報保護条例に違反するとして、県立高校の教職員27人が県に個人情報の破棄などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は31日、「不起立情報は思想信条情報に当たるが、条例違反にはならない」などとして、訴えを棄却した。
佐村裁判長は判決理由で、不起立情報は「教職員の国歌に対する歴史観・世界観などに結び付けられ、思想信条情報に当たる」と認定。
一方で、県教委が校長らを通じ、教職員に起立するよう命令や指示をしていたことが推測できるとし、「起立を求める職務命令、指導に反した教職員の違反事実を人事管理上、必要として収集、記録した」とした。
その上で、県教委が不起立情報を収集したことは、「正当な事務や事業の実施のために必要がある時は取り扱いを認める」とする同条例の例外規定に該当するとし、今回の県教委の氏名収集は「行政の裁量内」と結論付けた。
判決によると、県教委は2006年から不起立者名を収集し管理。県個人情報保護審議会などが収集は不適切との答申をしているが、県教委はその後も収集を続けている。
判決後、原告団長の外山喜久男さん(61)は「そもそも職務命令はなく、あったかのように正当化した判決はおかしい」と述べた。原告側弁護団は控訴する方針。
黒岩祐治知事は「県の主張が認められたと受け止めている。これまで通り、卒業式、入学式が適切に行われることを期待する」とののコメントを出した。