堀越学園:准教授の解雇無効 地裁支部、賃金支払い命じる仮処分 /群馬
毎日新聞 2011年9月13日(火)11時47分配信
前橋地裁高崎支部の黒田香裁判官は、創造学園大を運営する学校法人堀越学園(高崎市、王豊理事長)に対し、准教授(59)の解雇は無効として4月以降の賃金支払いを命じる仮処分決定を出した。9日付。1回目の仮処分決定による賃金支払い期限は3月までだったため、准教授側が7月に2回目の仮処分を申請していた。准教授が解雇は無効として地位確認を求めた訴訟が長期化する中、黒田裁判官は同学園と准教授の雇用関係について「期限の定めのない労働契約にあたる」との判断を示した。【増田勝彦】
決定によると、准教授は09年4月、1年契約で同大ソーシャルワーク学部に採用され、10年4月は自動更新で勤務を続けていたが、同8月31日に即時解雇を言い渡された。学園側は有給休暇の無断取得や、遅刻と早退を繰り返したことが理由と主張。しかし学園側が解雇まで問題視した形跡はないため、決定は「客観的で合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは言えない。解雇権の乱用にあたり無効」と判断した。
准教授は昨年10月、今年3月までの給与支払いを求めて仮処分申請し、同11月に認められた。同12月に解雇無効を求めて提訴したが裁判は長期化の様相を呈しており、10月に証人調べの予定。
最初の仮処分決定では、雇用契約は1年ごとに更新されると認定されたが、今回の決定では、教育現場の実態を考慮して09年からの1年間は試用期間、その後は期限の定めのない労働契約にあたると判断した。
准教授は12日に決定書を受け取り「ほとんどの主張が認められ、ほっとしている」と語った。王理事長は「准教授と話し合いをしている最中なので、コメントは差し控える」としている。
一方、同学園では6月以降の給与の支払いが滞り、王理事長は教職員に「12日までに一括で支払う」と説明し、同日までに6、7月分が支払われた。8月分については「できるだけ早く解決するので、しばらく待ってほしい」との文書を教職員に出している。
9月13日朝刊