元中学教諭に懲役5年求刑、地裁で論告公判/横浜地裁

元中学教諭に懲役5年求刑、地裁で論告公判/横浜地裁
カナロコ 2011年12月12日(月)23時45分配信

 女子生徒にみだらな行為をしたなどとして、児童福祉法違反などの罪に問われた横浜市立中学校の元教諭古瀬村賢被告(43)の論告公判が12日、横浜地裁(前澤久美子裁判官)で開かれ、検察側は懲役5年を求刑、弁護側は執行猶予判決を求め、結審した。判決は1月26日。

 検察側は論告で、教諭であった被告が「被害生徒が(被告に対して)抱いている信頼や、自らの影響力を不当に利用。欲望の赴くまま犯行に及んでおり、悪質」と主張。さらに「生徒は十分な判断能力がない年齢で被害に遭い、与えた悪影響は甚大」とした。

 弁護側は「犯行を認め、慰謝料として計100万円を用意するなど、現在できる償いを示している」と、情状酌量を求めた。

 起訴状によると、被告は18歳未満であることを知りながら、2010年3月と同5月、横浜市内で女子生徒にわいせつな行為をし、今年9月には、同市内で別の女子生徒にみだらな行為をした、などとしている。

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