わいせつ行為:罰金刑の高校教諭を懲戒免職−−県教委 /長野

わいせつ行為:罰金刑の高校教諭を懲戒免職−−県教委 /長野
毎日新聞 2012年5月31日(木)13時13分配信

 県教委は30日、教え子の女子高校生にみだらな行為をしたとして、東御市青少年健全育成条例違反罪で罰金刑が確定した飛知和孝・県立高校教諭(36)を懲戒免職処分とした。今年度の不祥事による教員免職は3人目。
 県教委によると、飛知和教諭は女子高生に対して自家用車の車内などで、わいせつ行為をしたとしている。教諭は「教育者の立場を考えず、恥ずべき行為をしてしまった」と謝罪したという。
 事件では県警が4月、同条例違反容疑で飛知和教諭を逮捕。佐久簡裁は同月、罰金20万円の略式命令を出し、教諭が即日納付、罰金刑が確定した。捜査関係者によると、2人は当時、交際関係だったという。
 田中正吉・高校教育課長は記者会見で「事態を極めて重大に考えている。県教育への信頼を著しく失墜する行為でおわびしたい」と陳謝した。県教委は記者発表で「被害者の家族が望んでいない」という理由で、教諭の氏名などを公表しなかった。【小田中大】

5月31日朝刊

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