沖縄県立高 教員の無許可兼業 県教委の「容認」で横行

沖縄県立高 教員の無許可兼業 県教委の「容認」で横行
産経新聞 2012年6月24日(日)7時55分配信

 沖縄県の県立高校で、教員が届け出をせずに保護者から報酬を得て早朝授業を行う「無許可兼業」が横行していた問題で、県教育委員会が平成11年に、兼業には当たらないとの見解を示していたことが23日、県教委の内部資料で分かった。違法行為が横行した背景には、県教委の誤った指導があった可能性が高く、教員だけでなく、県教委幹部らの責任も問われそうだ。

 県教委によると、昨年度、全県立高校60校のうち45校で、1時限目が始まる前の早朝に行う「ゼロ校時」と呼ばれる進学指導を実施。教員は保護者から1コマ2千〜3千円の報酬を受けていた。こうした勤務時間外の有料授業は、県教委に兼業許可を受ければ法的に可能だが、すべての高校で受けていなかった。

 3月に国会でこの問題が表面化した後、県立学校教育課は「許可を受けていれば問題なかった」と教員側の問題との認識を示していた。ところが、産経新聞が入手した「平成11年度会計監査資料 ゼロ校時に関する対応 県立学校教育課の基本的な考え方」と題した資料では、ゼロ校時について「兼業とは、他の地方公共団体の職を兼ねたり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得て他の事業に従事することをいい、同一職場での兼業はあり得ない」として「兼業にはあたらない」との見解を示していた。

 また、放課後など勤務時間内の補習についても「謝金は教材研究・開発等の資料代であり、(ならびに、時間外に及ぶ労働に対する謝金であり)二重所得にはならない」と明示。実際、県内の多くの高校では、放課後補習などに対して「資料代」名目で、教員が事実上の報酬を受けていた。

 文部科学省は、報酬を受けて行う勤務時間内の補習について「地方公務員法の職務専念義務違反で懲戒処分対象」との見解を示している。

 県立学校教育課は「当時、どういう目的でこの文書を作成したのか分からず、各高校に周知した事実も確認できないので、無許可兼業を横行させたとの指摘は当たらないのではないか」としている。

【用語解説】教員の兼職・兼業

 公務員は基本的に兼職・兼業はできないが、教員については、教育公務員特例法で、本来の業務に支障がないと任命権者が認めた場合、教育に関する兼職や兼業に限り行うことができると規定。ゼロ校時など勤務時間外の補習も兼業にあたるが、文科省は5月、勤務時間中の職務と誤解を招きかねないことなどから不適切との見解を全国の教育委員会に通知した。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする