<寝屋川いじめ>少年3人を初等少年院送致 大阪家裁

<寝屋川いじめ>少年3人を初等少年院送致 大阪家裁
毎日新聞 2012年8月13日(月)20時41分配信

 大阪府寝屋川市立中学3年の男子生徒の髪を燃やしたり、顔を殴ったりしたとして、暴力行為処罰法違反や傷害などの非行内容で送致された同級生の少年3人(いずれも15歳)について、大阪家裁は13日までに開いた少年審判で、初等少年院送致とする保護処分を決定した。

 決定理由で酒井康夫裁判官は、男子生徒を殴ったとされる少年に関して「弱い者いじめとみられる行為を繰り返し、わがままで規範意識や自制心を欠いている」と述べた。田之脇崇洋裁判官は、別の1人について「約2年間、毎月のように数千円程度の金銭を交付させ、暴力行為を繰り返しており責任は重い」と指摘し、髪を燃やした実行役とされる少年に対しては「周囲に影響された面があり、関与の度合いがそれほど高くない」として短期処遇の勧告を付けた。

 決定によると、3人は5月20日、寝屋川市内の公園で男子生徒の髪の毛をライターで燃やし、うち1人は同月28日、中学校内などで男子生徒を殴って鼻を骨折させるなどした。男子生徒の顔のあざに気付いた学校側が府警寝屋川署に相談して事件が発覚。3人は逮捕され、家裁送致されていた。市教委によると、男子生徒は中学1年の頃からいじめを受けていた。【渋江千春】

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