死亡事故で退職金なしは適法 元教諭が逆転敗訴
京都新聞 2016年2月3日 21時7分配信
交通死亡事故を起こして失職した元滋賀県立高校教諭の男性が、退職金を全額支払わないとした県教育委員会の処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が3日までに大阪高裁であり、水上敏裁判長は「全額不支給は違法」とした一審の大津地裁判決を取り消し、男性の逆転敗訴となった。1月29日付。
一審判決によると、男性は2011年、乗用車で帰宅中、米原市内で高齢女性をはねて死亡させた。県教委は13年、退職金全額不支給とする決定をした。大津地裁は条例の規定や事故後の対応などを踏まえ、「一部支給すべき例外的な事情があり、全額不支給は違法」と判断していた。
男性の代理人や県教委によると、水上裁判長は、事故は男性の過失で、公務に対する信頼を損ねた制裁として全額不支給とした県教委の処分は「一定の合理性があり、裁量の範囲内」などとした。