生徒2人にみだらな行為、罪確定で教諭失職

生徒2人にみだらな行為、罪確定で教諭失職
佐賀新聞 2012年11月30日更新

 佐賀県教育委員会は30日、教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反罪に問われ、懲役6年とした一、二審判決が最高裁で確定した県立高校教諭で50代の男について、失職したと発表した。

 県教委によると、禁錮刑以上での失職を規定している地方公務員法に該当し、退職手当は支給しない。

 一審佐賀地裁は「部活動顧問の立場を悪用した卑劣な犯行」と指摘。男は無罪を主張したが、「生徒2人の証言は具体的で信用できる」として退け、二審福岡高裁も支持した。最高裁は11月12日付で上告棄却を決定し、判決が確定した20日付で男は失職した。

 一、二審判決によると、男は当時18歳未満だった教え子2人に、校内でみだらな行為をした。被害者の特定につながるとして、一審では男の名前や年齢、学校名を公開しなかった。二審では男の名前と年齢は秘匿事項から外し、法廷で明らかにした。

証人尋問で、女性は部活の顧問である被告に「自分を信じているなら何をされてもいいだろう」などと迫られ、わいせつ行為や性行為をされたと証言。「嫌がると、先生に練習を見てもらえずチームに迷惑がかかると思った」などとして、拒絶や抵抗ができない状態だったと述べた。

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