准教授の請求棄却 佐大パワハラ処分訴訟

准教授の請求棄却 佐大パワハラ処分訴訟

佐賀新聞 2014年05月30日 19時05分

 佐賀大の学内研究機関所属の50代男性准教授が、女性事務職員へのパワーハラスメントなどを理由に停職1カ月の懲戒処分を受けたのは違法として、同大に処分の無効確認と慰謝料300万円を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は30日、准教授の請求を棄却した。
 判決によると、准教授は2010年4月、実験用マウスを不適切に購入し厳重注意を受けた後、責任を転嫁する内容証明郵便を事務職員に送り、精神的苦痛を与えた。
 波多江真史裁判長は判決理由で、准教授は事務職員が誤った手続きを教えたという虚偽の事実を作り出して責任転嫁したと指摘。「職場での弱い立場を背景に合理性のない指導を行い、パワハラに当たるのは明らか」とした。
 裁判で大学側は処分理由に含まれていた准教授の事務職員に対する差別的発言の事実を一部撤回。准教授側はこれが処分の無効理由になると主張していたが、波多江裁判長は「責任転嫁の事実だけでも(停職1カ月は)相当な懲戒処分」として退けた。

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