わいせつ元教諭の懲戒免職処分を取り消し 福島地裁判決
福島民友新聞 2016年6月8日 11時23分配信
県立高校の元教諭の男性(64)が、二十数年前に女子生徒にわいせつな行為を繰り返したとして県教委から懲戒免職処分などを受けたのは違法と、処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、福島地裁の裁判長は7日、「処分が重すぎる」として県に、懲戒免職処分と退職金を支払わない処分の取り消しを命じた。県によると、県や県教委の懲戒処分が裁判で取り消しを命じられたのは初めて。
裁判長は判決理由で、元教諭が勤務先の高校の女子生徒と3年間にわたり、わいせつな行為を繰り返したのは「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」として懲戒処分の理由になると指摘。一方で、生徒の卒業後に慰謝料50万円を支払ったことや、男性がその後20年以上にわたって教員として懲戒処分などを受けることなく勤務していたことを考慮すれば「懲戒免職は社会通念上著しく妥当性を欠いた処分で裁量権の乱用だ」と結論付けた。
男性は2012(平成24)年に懲戒免職処分を受けた。男性は福島民友新聞社の取材に「県教委の反応をみて、弁護士と相談して今後の対応を検討する」とした。県教委は「判決の内容を精査した上で今後の対応を検討したい」とコメントした。
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