懲戒取り消し、福島県が控訴へ 元教諭わいせつ訴訟で
福島民友 2016年06月16日 08時41分
二十数年前の女子生徒へのわいせつ行為で県教委から懲戒免職処分などを受けたのは違法として、県立高校の元教諭の男性(64)が処分取り消しを求めた訴訟で、県は15日、処分取り消しを命じた福島地裁判決を不服とし、21日までに控訴すると発表した。同地裁は7日、「処分が重すぎる」として県に処分取り消しを命じた。男性は2012(平成24)年に懲戒免職処分を受けた。
県は「懲戒処分にかかる裁量権を適切に行使した」と主張。これに対し、元男性教諭は福島民友新聞社の取材に「予想通りの反応。これまで通り戦う」と話した。
裁判長は判決理由で、元教諭が勤務先の高校の女子生徒と3年間にわたり、わいせつな行為を繰り返したのは「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」として懲戒処分の理由になると指摘。一方で、生徒の卒業後に慰謝料50万円を支払ったことや、男性がその後20年以上にわたって教員として懲戒処分などを受けることなく勤務していたことを考慮すれば「懲戒免職は社会通念上著しく妥当性を欠いた処分で裁量権の乱用だ」と結論付けた。
県教委は15日、昔の勤務先の高校で女子生徒に対し3年間にわたってみだらな行為をしたとして、現在県中地区の県立高に勤めている60代の男性教諭を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。今年2月、元生徒からの被害申告が県教委にあり発覚した。
県教委によると、男性教諭は校内や女子生徒の自宅で複数回、性行為に及んだ。教諭は違法行為と認識しながらも「生徒から相談を受けるうち関係が生じた」と恋愛のような感情を持っていたと説明。元生徒側は「当時は未成年で思慮が足らなかった。今は精神的苦痛を感じている」と話しているという。教諭は約1カ月前から自宅待機。県教委は行為の時期について明らかにせず「数年前ではない」と説明している。
20年分の給与返上でも妥当のような気もするけど