逮捕歴の検索結果、削除認めず…最高裁厳格基準

逮捕歴の検索結果、削除認めず…最高裁厳格基準
読売新聞 2017/2/1(水) 12:25配信

 検索サイト「グーグル」で表示される逮捕歴を削除することの是非が問われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、先月31日付で削除を認めない決定をした。

 インターネットの普及に伴い、各地の裁判所で、「忘れられる権利」があるとして検索結果などの削除を求める裁判が多数起こされていたが、同小法廷は決定で、忘れられる権利には言及せず、「検索結果を提供する必要性を、公表されない利益が上回るのが明らかな場合にだけ認められる」とする初の統一判断を示した。

 裁判官5人の全員一致の決定。ネット上の「表現の自由」や「知る権利」を重視した判断で、今後も、ネット社会において、公益性の高い事件報道などは検索サイトを通じて利用者が共有できることになる。

 この裁判を起こしたのは、2011年11月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕された男性。グーグルの検索で逮捕時の記事が表示され続けているのは不当だとして、米グーグルに検索結果の削除を求める仮処分を申請した。

 さいたま地裁は15年6月、検索結果49件の削除を命令。さらに同年12月、グーグル側の異議を退けた決定で「犯罪者といえども過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と言及し、国内で初めて忘れられる権利を認めた。一方、昨年7月の東京高裁決定は、忘れられる権利を「法律上の根拠がない」として否定し、削除命令を取り消したため、男性が抗告していた。

 同小法廷の決定はまず、検索結果は「検索サイト事業者自身による表現行為という側面がある」と指摘し、元の情報の投稿者とは別に、検索事業者に対しても削除請求ができるとした。一方で、「検索サイトはネット上で必要な情報を入手するのに重要な役割を果たしている」とも言及した。

 そして、過去にプライバシー侵害訴訟の最高裁判例で示された考え方に沿い、〈1〉表示される事実の性質や内容〈2〉プライバシー情報が伝達される範囲や具体的被害の程度〈3〉削除を求めた人の社会的地位や影響力〈4〉記事の目的や意義――などの判断要素を列挙。これらを考慮した上で、検索結果を公表されない利益が大きいことが明らかな場合にのみ、削除が認められるとした。

 その上で男性のケースについては、「児童買春は社会的に強い非難の対象だ」と指摘。逮捕から5年が経過しても「なお公共性がある」とし、抗告を棄却した。削除を認めない判断が確定した。

 同小法廷は、犯罪を起こした団体への加入歴に関する情報の削除などを求めた別の4件の訴訟についても、31日付の決定で原告側の上告を退けた。いずれも原告側の敗訴が確定した。

実際livedoor経由の削除要請の大半はわいせつ事件です。
覚醒剤やってた大学の先生や奥さん殴っていた教師とかがたまにありますが。
で、みんな「プライバシー」を主張して削除要請してくるわけですね。
そのたびに「悪いことしたと思ってねーなこいつ」とこちらは思ってしまうわけです。

シェアする

フォローする