公務中パチンコ、セクハラで処分 情報公開請求で発覚、県教委と2市

公務中パチンコ、セクハラで処分 情報公開請求で発覚、県教委と2市
福井新聞ONLINE 2017/2/3(金) 8:20配信

 勤務時間中のパチンコや、セクハラをした教職員、公用車を私的使用した職員や公務中に飲酒した職員、保険更新を怠り市に損害を与えた職員などに対し、福井県教委と福井市、同県あわら市がそれぞれ懲戒処分としていたことが2日、福井新聞が行った情報公開請求で分かった。人事院は懲戒処分の公表指針を定め、省庁に対しては職務に関する懲戒処分は全て公表としているが、県教委や両市は独自の内規などを理由に、処分を公表していなかった。

 ■勤務中にパチンコ

 県教委は、2015年10月から16年1月の間、勤務時間中に4、5回、知人と同県小浜市内のパチンコ店に行ったとして教職員を同年3月、戒告処分としていた。

 また同年に学校内で男性教諭が女性にセクハラをしたとして、同年中に戒告処分としていた。

 懲戒処分は重い順に免職、停職、減給、戒告の4種類があり、県教委は公表基準を減給以上と独自に定めている。「この2件は戒告処分で、公表対象外だった」としている。

 人事院の省庁に対する公表指針では▽職務に関する処分は全て▽職務外のことは停職以上―となっている。

 ■公用車を私的使用

 福井市は公用車を複数回にわたり私的に使用したとして、道路課の職員を2016年1月に減給10分の1(1カ月)の懲戒処分としていた。

 また、同年8月の福井フェニックスまつりの業務中に飲酒した上、市民の指摘に事実と異なる弁明をし、市政への信頼を損ねたなどとして、商工振興課の職員を同月に戒告処分とした。

 このほか同年3月に職員用パソコンを不適正に使用したとして、文化課職員を同年4月に戒告処分としたほか、市三秀プールに期限切れの消毒用塩素剤を廃棄して市の信用を失墜させたとして、同年11月、スポーツ課の職員を戒告処分としていた。

 同市は懲戒処分の公表基準を定めておらず、同市職員課は「職務に関する懲戒処分は公表する、とした人事院の指針を念頭に置いて判断している」としているが、この4件は「公表は社会的制裁になる可能性がある」として公表していなかった。

 ■保険更新怠り損害

 あわら市は、市が加入している傷害保険の更新を怠り、市に60万円の損害を与えたとして、総務課職員を2015年9月に減給10分の1(6カ月)の懲戒処分としていた。

 市によると損害の内容は、無保険期間となっていた約2カ月間に市民12人に支払った見舞金。市は、保険会社から入るはずの保険金を得られなかった。

 同職員は見舞金の支払い業務について上司に虚偽報告をしていた。職員は依願退職し、退職時に60万円を寄付金として市に払ったという。上司2人は戒告となった。

 同市は懲戒処分の公表基準を定めていない。市総務課は「事件性や重大性の高いものには該当せず公表の必要がないと認識していた。今後、他自治体の状況を勘案し、公表基準の策定を検討したい」としている。

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