ウィッツ系列施設団体ら、在校生転校で営業損害7・6億円提訴 大阪地裁
産経新聞 2017.2.8 11:04更新
ウィッツ青山学園高(三重県伊賀市)の通信制で不適切な指導があった問題に絡み、同校系列の教育支援施設を運営していた6法人と5人が営業に支障が出たとして、ウィッツと元役員らに計約7億6千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。8日に同地裁(北川清裁判長)で開かれた第1回口頭弁論で被告側は請求棄却を求めた。
訴状によると、原告らは平成17〜26年、ウィッツの通信制教育支援施設(通称LETSキャンパス)を運営する加盟店契約を結び、ウィッツからノウハウの提供を受ける代わりに契約金などを支払うことで合意していた。
ところが27年、ウィッツによる国の就学支援金の不正受給や、一部キャンパスがつり銭の計算をもって「数学」の履修とみなすなど学習指導要領に沿わない教育を行っていたことが判明。原告らのキャンパスでも入学辞退や在校生の転校が相次いだとしている。
原告側は「不祥事と無関係なのに、地域の信用を失った」と主張している。