県に20万円賠償命令 盛岡地裁、県立高部活暴力暴言訴訟
岩手日報 2017/11/11
盛岡市内の県立高校で2008年、バレーボール部顧問の男性教諭(40)から暴力や暴言を受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神障害を発症したとして、盛岡市の元男子部員(26)とその両親が県と教諭に約200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、盛岡地裁(中村恭裁判長)は10日、教諭の一部の指導を不法行為と認め、県に慰謝料など20万円の支払いを命じた。
中村裁判長は原告側が主張した日常的に行われた暴力について「他の元部員の供述や証言によると、教諭が原告の元部員に直接の暴力行為をしたと認めることはできない」と認定。PTSDや不登校は元部員が直接暴行を受けたことはないなどとして、教諭との関連を否定した。
一方、08年11月に閉鎖された室内で一対一で少なくとも約1時間行われた指導について「一方的かつ威圧的に厳しく叱責(しっせき)し、机を強打するなど間接的な暴行とも評価し得る行為」と判断し教諭の不法行為を認めたが、「公務員が職務で違法に他人に損害を与えた場合、当該の公共団体が損害賠償責任を負うと解するのが相当」と結論づけた。