「五つ約束破ったら水風呂2時間」福岡の女児虐待、初公判で検察側指摘
西日本新聞 2019/6/7(金) 14:12配信
福岡県筑紫野市で8歳の長女の両手足を縛り、水風呂に入れる暴行を繰り返したとして、暴力行為法違反(常習的傷害)の罪に問われた母親(29)と内縁の夫でダンス講師の八尋潤被告(29)の初公判が7日、福岡地裁(岡崎忠之裁判長)であった。検察側は冒頭陳述で、長女のあざを児童相談所に指摘されたことを契機に、両被告が発覚しない方法として水風呂を思い付いたと述べた。
罪状認否で母親側は傷害の共謀や故意を一部否認。八尋被告は起訴内容を認めた。
検察側の冒頭陳述や証拠調べによると、2017年ごろに母親が長女の顔を殴った際にあざができ、児童相談所の指摘を受けたことで、両被告が長女を水風呂に入れることにしたと説明。八尋被告は水風呂に入った長女の姿を携帯電話で写真撮影していたという。
また、長女が「うそをつかない」「わがままをいわない」などと書かされた10項目の誓約書に、一つ守れなければ頭を地面に付けて体を回転させる「ヘッドスピン」を2千回、五つ守れなければ水風呂2時間の罰があったと主張。守れなかった数に応じて回数や時間を増やしていたと述べた。
起訴状によると、2人は昨年12月29日〜今年1月24日、常習的に、抵抗する長女の両手両足をビニールテープや結束バンドで縛り、両肩を押さえ付けるなどの暴行を加えて水風呂に入れてけがをさせたとされる。