【複数の児童に「性的暴行」や「強制わいせつ」】元スポーツインストラクターの男の控訴審 1審の「懲役12年」の判決支持し控訴棄却(仙台高裁)

【複数の児童に「性的暴行」や「強制わいせつ」】元スポーツインストラクターの男の控訴審 1審の「懲役12年」の判決支持し控訴棄却(仙台高裁)
ミヤギテレビ 2024/1/23(火) 20:45配信

複数の児童に対する性的暴行や強制わいせつなどの罪に問われた元スポーツインストラクターの男の控訴審で、仙台高裁は1審の「懲役12年」の判決を支持し控訴を棄却した。

草野佳章被告(31)は、2020年 スポーツ指導をしていた児童(当時12歳)に性的暴行を加えた他、別な児童4人の体を触ったなどとして4つの罪に問われ、1審で「懲役12年」の実刑判決を言い渡されていた。

被告側は、判決を不服として控訴していたが、23日の判決で仙台高裁は「コーチという立場から児童との関係性を利用した悪質な犯行」などと指摘。

1審判決を支持し、控訴を棄却した。

10代の複数の少年に対する性的暴行や強制わいせつなどの罪に問われている元スポーツインストラクターの男の控訴審が始まり、裁判は即日結審した。
仙台市青葉区の草野佳章被告(31)は、2020年 当時12歳の少年に性的暴行を加えた他、児童5人の体を触るなど4つの罪に問われ、1審で懲役12年の実刑判決を言い渡された。
控訴審の初公判に、草野被告は出廷せず、弁護側は1審判決の刑の重さはは不当などとして減刑を求めた。
一方、検察側は弁護側の主張には理由がないなどとして、控訴の棄却を求めた。
裁判は事実関係については争われず、即日で結審。
判決は1月23日に言い渡される。

 男児5人に性的暴行を加えるなどしたとして、強制性交や強制わいせつの罪に問われた元スポーツ教室講師、草野佳章被告(30)の判決公判が20日、仙台地裁(中村光一裁判長)であった。中村裁判長は「コーチや講師の立場を利用し、自分に懐いた児童に対する卑劣な犯行だ」として、懲役12年(求刑懲役15年)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、被告は2020年10月11日未明、宮城県白石市のホテルの一室で、当時12歳の男児に性的暴行を加えた。20年5月〜21年8月にも仙台市で、この男児を含む当時11〜13歳の男児5人の陰部を触るなどしたうえ、一連の行為を撮影。ほかにも体育館のトイレで男児の陰部を盗撮するなどし、計23人の被害を認定した。一部の画像は別の男性に通信アプリで送っていた。
 被告は当時、テニスクラブやスポーツ教室のコーチを務め、合宿などに参加していた男児に性暴力をふるった。被害者の一人は、就寝中にわいせつ行為をされて目を覚ましたが、「テニスを教えてもらえなくなるのではないか」という不安から抵抗できなかったという。
 中村裁判長は「被告は合宿や旅行で唯一の大人として児童を預かっていたが、被告を慕う被害者の心情を踏みにじり、安心して児童を預けていた親に大きな衝撃を与えた」とした。
 さらに、「(トイレで盗撮された児童も含め)被害者は幼児期から10代前半で、今後、性的被害に遭った事実に直面して受ける精神的打撃の大きさは、正しく推し量ることすら困難だ」と指摘した。
 被告は「性欲発散の目的ではなく、親しい関係の少年のことを何でも知りたいという興味で犯行に及んだ」と弁解していた。
 中村裁判長はこの点について、「年少男児を好む被告の性的嗜好(しこう)に深く根ざし、性欲発散が動機であることは自明。弁解は信用できない」と批判した。(根津弥)

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