〈ハラスメントの代償〉女生徒に30秒間ベッドでキスして懲戒免職の教師が退職金支払いを教育委員会に求めるも完敗した“明白”な理由
集英社オンライン 2024/5/1(水) 17:02配信
判決に書かれていた、わいせつ行為の具体的態様は以下のとおりである。
判決文より引用
〈令和4年7月9日、翌日行われる甲子園山形県大会の試合のため、鶴岡市内のホテルに野球部員とともに宿泊した際に、3年生の女子マネージャーを自らの好意を伝える目的で自室に呼び出し、肩を揉ませ、そのあと同生徒の肩を揉んだ後、後ろから抱き寄せ、振り向かせて、生徒が望んでいると勝手に解釈して唇に数秒間キスし、さらにそのあと膝の上に生徒を乗せ、ベッドに横にし、上から覆いかぶさるように約30秒間、再度、唇にキスをした。