教え子に不同意わいせつ行為 元消防職員に実刑判決 佐賀地裁

教え子に不同意わいせつ行為 元消防職員に実刑判決 佐賀地裁
NHKニュース 2024年09月11日 15時36分

剣道クラブの教え子だった13歳未満の少女2人の下半身を触り、その様子を撮影したとして、不同意わいせつなどの罪に問われた佐賀広域消防局の元職員に対し、佐賀地方裁判所は「指導者という立場を利用した卑劣で悪質な犯行だ」などとして、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

佐賀広域消防局佐賀消防署救急課の元係長、原田三善被告(51)はことし5月、佐賀市内の公民館で剣道クラブの教え子だった13歳未満の少女2人の下半身を触るなどわいせつな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影したとして、不同意わいせつなどの罪に問われました。

これまでの裁判で、検察は懲役4年を求刑し、弁護側は「被告はストレスや多量の飲酒で判断能力が低下していた。深く反省している」などとして、執行猶予の付いた判決を求めていました。

11日の判決で、佐賀地方裁判所の岡崎忠之裁判長は「剣道クラブの指導者という立場を利用し、低年齢の被害者らの判断能力の未熟さにつけ込んだ卑劣で悪質な犯行だ」と指摘しました。

そのうえで、「仕事上のストレスなどがあったにせよ、みずからの性欲を満たす身勝手な犯行の動機や経緯にくむべき事情は見いだせない」などとして、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

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