分限免職処分取り消し訴訟:元教諭の免職取り消し「裁量権逸脱し違法」−−地裁判決 /高知
毎日新聞 2012年12月8日(土)16時25分配信
教え子の女子生徒と交際するなど不適切行為があったとして、分限免職処分を受けた県立高校の30代の元男性教諭が「処分が重すぎる」と、県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が7日、高知地裁であった。松田典浩裁判長は「処分は裁量権を逸脱した違法なもの」として、県に処分の取り消しを命じた。
判決によると、元教諭は09年12月、勉強の指導などとして15回にわたって女子生徒を自宅に呼んだ他、職員会議で知った他の生徒の個人情報を女子生徒に漏らしたなどとして分限免職処分を受けた。
松田裁判長は、「元教諭の行為は規範意識を欠いており、強い非難に値する」と指摘したうえで、交際期間が短いことや元教諭が反省していることなどから、「免職処分は元教諭の矯正可能性を短絡的に否定したもの」と判断した。
県教委は「主張が認められず大変残念。今後の対応は判決を精査してから考えたい」としている。【最上和喜】
12月8日朝刊
ふざけるな! なんだこの判決は!
教室で2人きりの状態で女子生徒の隣に座って授業の指導を行っていた
授業を通して知り合った別の女子生徒を自宅に10回程度泊めていたほか、職員会議の話など職務上の秘密を漏らしていた
こうした事実を隠そうと、上司にたびたび嘘をついたり女子生徒に口裏を合わせるよう働きかけていた
この男性教諭は重い法律違反を犯した時に処分される「懲戒免職」ではないため、退職金は支払われます。