堀越学園・解散命令へ:元理事長ら地位確認 解任決議は不存在−−地裁高崎支部判決 /群馬

堀越学園・解散命令へ:元理事長ら地位確認 解任決議は不存在−−地裁高崎支部判決 /群馬
毎日新聞 2013年1月26日(土)13時54分配信

 学校法人堀越学園(高崎市、王豊理事長)の経営権を巡り、元理事長の堀越哲二被告=横領罪で起訴=ら4人が、同学園を相手取り、理事などの解任の理事会決議不存在と地位確認を求めた訴訟で、前橋地裁高崎支部(松丸伸一郎裁判長)は、理事会決議不存在と3人の理事などの地位を確認する判決を言い渡した。
 判決によると、堀越被告の創造学園大学長や実姉の理事の解任が決議された12年1月10日の理事会は、2人への招集通知が、前日の午後10時過ぎに、在室を確認せずに学長室にファクス送信された。招集日までの間隔も、通知先も適正とは認められず、決議の結果に影響がないとはいえない程度の瑕疵があり、不存在とし、2人に理事などの地位を認めた。
 女性財務職員の理事解任を決議した同月13日の理事会も、理事であるというべき堀越被告らが招集通知を受け取っておらず決議は不存在とし、女性財務職員に理事の地位を認めた。
 同月4日の理事会で退任理事の後任として選任された高崎保育専門学校の女性副校長(当時)は、評議員選出枠なのに評議員会で選出された証拠はないとして、請求を棄却した。【増田勝彦】
1月26日朝刊

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