小学校教諭に有罪判決 盗撮の無罪主張退ける 金沢地裁

小学校教諭に有罪判決 盗撮の無罪主張退ける 金沢地裁
北國新聞 2013年4月23日15時23分更新

 勤務先の更衣室で女性教諭を盗撮したとして、建造物侵入と軽犯罪法違反の罪に問われた金沢市藤江北4丁目、同市浅野町小教諭岩田浩幸被告(41)=休職中=に対し、金沢地裁は23日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
 判決理由で手��政人裁判官は被告の自宅パソコンに被害者が盗撮された画像の閲覧履歴があったことや、被告が事件後にSDカードの初期化に関してインターネット検索したことを重視し「被告が犯人でなければ説明が極めて困難」と述べた。

 岩田被告は逮捕当時から一貫して容疑を否認し、弁護側が公判で無罪を求めていたが、手��裁判官は部外者が無断で校舎に入り盗撮したとは考えにくいとして主張を退けた。

 判決によると、岩田被告は昨年7〜9月、3回にわたって女子更衣室隣の男子更衣室に侵入し、カメラで被害者を盗撮した。

 判決を受け、市教委は「有罪判決を重く受け止めている。教職員全体の綱紀粛正に努める」としている。

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建造物侵入:盗撮目的で更衣室に 小学校教諭に有罪??地裁判決 /石川
毎日新聞 2013年04月24日 地方版

 盗撮目的で、勤務する小学校の更衣室に侵入したとして建造物侵入と軽犯罪法違反の罪に問われた金沢市藤江北4、市立浅野町小学校教諭、岩田浩幸被告(41)=起訴休職中=に対し、金沢地裁(手崎政人裁判官)は23日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・同1年6月)の判決を言い渡した。

 弁護側は無罪を主張していたが、手崎裁判官は、撮影した画像ファイルを自宅や職場のパソコンで閲覧した履歴があることや、被告人の靴が3回とも映像に写りこんでおり、偶然とは思えないことなどから「犯人は被告人であると認定することができる」とした。

 判決によると、昨年7?9月にかけて3回にわたり、勤務している同小学校の男子更衣室に侵入。隣接する女子更衣室をデジタルカメラで隠し撮りしたり、のぞき見した。

 市教育委員会は「市立学校の教員に有罪判決が出たことを重く受け止め、教職員に対し、一層の綱紀粛正に努めます」と、コメントした。【竹田迅岐】

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