「学校側に過失」目に打球、後遺症で賠償命令

「学校側に過失」目に打球、後遺症で賠償命令
2013年9月7日17時39分 読売新聞

 神奈川県秦野市立中学校の野球部員だった男性(17)が、練習中に打球を右目に受けて視力低下などの後遺症を招いたのは、顧問教諭が安全管理を怠ったためだとして、市に約3725万円の損害賠償を求めた訴訟があり、横浜地裁(遠藤真澄裁判長)は6日、学校側の過失を認め、市に約1950万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は1年生だった2009年9月、打撃練習中にピッチングマシンの近くで球拾いをしていた際、打球が右目を直撃、右網膜萎縮などの症状が出て、視力低下や視野が狭くなる後遺症が残った。

 事故当日は、本来設置されるべき防球ネットの一部が設置されておらず、顧問の教諭も練習に立ち会っていなかった。このため、判決は「教諭には、ネットが部員を打球から保護する位置に設置されていることを確認するか、部員らに徹底した指導を行うべき注意義務があった」と指摘、「部員の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐべき義務に違反した過失がある」とした。

 判決を受け、同市教育委員会の大津操・学校教育課長は「判決文を見ていないので現段階ではコメントできない。判決文を見た上で今後の対応を決めたい」と話した。

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