松川北小元教諭に猶予判決 薬事法違反「信頼を失墜」
信濃毎日新聞 2013年11月15日(金)
薬事法で輸入が規制されている指定薬物を含む液体を国際郵便で輸入したとして、同法違反罪に問われた下伊那郡松川町松川北小学校の元教諭近藤仁生(きみお)被告(43)=上伊那郡中川村大草=に地裁飯田支部は15日午前、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。判決後、同被告の弁護人は控訴しない意向を明らかにした。
加藤員祥裁判官は判決で、指定薬物の亜硝酸イソブチルを含む液体(通称RUSH=ラッシュ)の輸入の違法性を被告は十分に認識していたとし、「小学校教諭に対する国民の信頼を失墜させるなど社会に与えた影響は大きい」とした。一方で、教え子や保護者から信頼を得ていたこと、県教育委員会から懲戒免職処分(10月10日付)を受けていることなどの情状を酌んだ。
判決によると、近藤被告は氏名不詳者らと共謀して、指定薬物を日本国内に輸入しようと考え、5月2日、ラッシュの小瓶5本を隠した郵便物1個を、国際通常郵便物として米国の郵便局から北佐久郡軽井沢町の同被告の旧住所宛てに発送し、同11日、成田空港(千葉県)に到着させるなどして国内に持ち込んだ。