県教委:懲戒処分基準見直し 「原則公表」だが内容不十分 /香川
2月5日14時0分配信 毎日新聞
教員がわいせつ事案などで懲戒処分になった場合、被害者側の意向を尊重して処分を非公開とする「公表の例外」について、細松英正・県教育長は4日、3カ月が経過すれば処分を原則公表するという新たな基準運用を発表した。この日の教育委員会で教育委員全員の了承を得ており、同日から適用するという。しかし報道陣から公表する内容について追及され、「日本語が不十分だった。見直しも含めて再検討する」と述べた。
「一切を非公表」としていた姿勢から被害者側が落ち着きを取り戻すと判断した3カ月後は原則公表するという姿勢への変更。しかし、その公表内容は、処分年月日▽処分内容▽市町立学校か県立学校▽職階▽行為区分――の5項目のみ。これでは被害に遭ったのが小学校の児童なのか、中学校の生徒なのかも分からず、またわいせつ行為の概要も不明だ。
細松教育長は、他府県のデータを挙げて、41都府県教委が基準を設置し、うち40が例外規定を設定。さらに全部非公表にできる基準を持つ21県教委(香川を除く)に対して調査したと説明。公表している教委には調査していない。
細松教育長は内容を5項目のみとしたことに、報道陣から「これだけか」と追及され、「最低これだけは公表するという意味だった」と弁明。最終的には「見直しも含めて再検討する」と述べた。
県教委総務課によると、教育委員会はこの問題について昨年12月から今月まで計3回議論。議論は非公開のうえ議事録はなく、議論の過程を記す公文書もないという。
この問題を県議会などで追及している渡辺智子県議は「これでは全く問題の検証にはつながらない」と話している。【三上健太郎】
2月5日朝刊