わいせつ音楽講師に懲役3年 東京
2009年4月22日7時56分配信 産経新聞
個人指導をしていた音大を目指す女子高生にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた昭島市宮沢町の音楽家、松本賢被告(47)の判決公判が21日、地裁立川支部で開かれ、柴田誠裁判官は「演奏指導にかこつけてわいせつ行為に及んだ卑劣な犯行」として懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、松本被告は平成18年10月ごろ、音楽講師を務めていた高校の女子生徒に対し、自宅で指導し、「へたくそ。何だその汚い音は。なぜ言われた通りにできないんだ。服を脱げ」と脅し、体を触るなどした。柴田裁判官は「被害者の供述によっても常習的に行われていたことが明らか。被害者の被った精神的衝撃は甚大」と指摘した。