不正受給:手当総額1469万円、長崎市職員50人を処分 /長崎
2010年3月20日14時55分配信 毎日新聞
扶養手当などを不正受給したとして、長崎市人事課は19日、職員やその所属長計50人の処分を発表した。市が返納請求できなくなる時効期間(5年)を超えて不正受給したケースも含めると、不正受給者は63件29人、総額約1469万円に上る。【蒲原明佳】
処分は▽5年以上10年未満の長期間、不正受給していた4人を戒告の懲戒処分▽3年以上5年未満の受給者8人を文書訓告▽1年以上3年未満の受給者17人を口頭厳重注意−−とした。また、管理監督責任を問い、所属長21人を文書訓告などにした。
不正受給の内容は扶養手当46件▽住居手当9件▽通勤手当8件。最高額は幼児課主査の女性(53)が7年4カ月にわたって受給した扶養手当154万円で、戒告処分を受けた。
市が返納請求できる約1326万円のうち既に計約850万円が返納されている。市は時効で請求できなくなった計約143万円についても、各不正受給者に自主返納するよう求めている。
同市では09年2月にも市職員による総額2312万円の不正受給が発覚、65人が処分されている。
◇長崎大でも准教授と助手
一方、長崎大(長崎市)でも不正受給が発覚、同大が19日、工学部の40代准教授と50代助手が、それぞれ扶養手当約110万円を不正受給したとして、戒告処分にしたと発表した。ともに既に全額を返還しているという。
〔長崎版〕
3月20日朝刊