「酒気帯びで免職」重過ぎ?滋賀県教委が緩和
2010年4月2日18時31分配信 読売新聞
滋賀県教委は1日、飲酒運転をした教職員の懲戒処分について、原則的に「免職」としていた基準を緩和した。
酒酔い運転は免職のままだが、酒気帯び運転は、軽度の人身事故や物損事故、交通違反では停職にとどめる場合もある。
2006年8月に起きた福岡市職員の飲酒運転による幼児3人死亡事故を受けて、滋賀県と県教委は同年9月、教職員を含む全職員を対象に、酒酔い・酒気帯び運転をすれば原則免職とする基準を設けていた。
しかし近年、職員の飲酒運転の厳罰化に取り組んだ地方自治体の処分を巡り、「免職は重すぎる」として取り消す司法判断が相次いでおり、基準を見直すことにした。
滋賀県内では、07年度1人、08年度2人、09年度2人の教職員が飲酒運転により、免職処分となっている。
交通事故被害者の遺族らでつくる「TAV交通死被害者の会」(大阪市)事務局の米村幸純さんは、今回の措置について、「裁判対策のための緩和としか思えない。教職員は社会規範を子どもに教える立場にある。これでは意識の低下や気の緩みにつながりかねない」と話している。