中学教師、引率して生徒とパチンコ「心つかみたかった」
スポーツ報知 2011年8月19日(金)8時3分配信
京都府城陽市の市立中学校の男性教諭が2009年11月から昨年1月の間に3回、担任していた2年生の男子生徒をパチンコ店に連れて行き遊ばせていたことが18日、明らかになった。八幡市内のパチンコ店まで、車で生徒を“送り迎え”していたという。城陽市教育委員会では「やってはならないこと」とし、男性教諭に対して昨年8月に文書訓告の注意を与えていた。
とんだ“課外授業”が行われていた。生徒の心をつかもうと、教諭が生徒と一緒につかんだのは「パチンコ玉」だった。
城陽市教委によると、教諭は2009年11月14日と同年12月12日、翌10年1月16日のいずれも土曜日の午後、城陽市内で生徒を車に乗せ、隣接する八幡市の同じパチンコ店に3度連れて行った。
どの日も打ち始めたのは午後0時半ごろで、遊技時間は「長い時間ではない」という。投資額はいくらでどちらが払ったのか、出玉はどうだったのかなど、市教委では「正確なところは記録がない」としているが、「負けて帰ったようです」と金品を得ることはなかったとみられる。
教諭は09年11月以降、生徒から「なあ、連れてってえな」と何度もせがまれていた。この生徒は授業に入れないなど学校生活に問題を抱えていたが、担任の教諭にだけは心を開き信頼を寄せていたといい、教諭は市教委の調査に「本人(生徒)の思いを受け止めてやらないと、指導ができなくなる。悪いと分かっていてパチンコ店に連れて行った」と説明している。
昨年6月、生徒の保護者から「担任としてどう考えているのか」と非難する電話が教諭にあり、教諭が校長に打ち明けて発覚した。指導のためとはいえ、生徒の気持ちにストレートに応えすぎた教諭の行動に、市教委は「だからといって、やってはならないこと」と教諭を文書訓告、校長を口頭訓告とした。
パチンコ店は風営法により、18歳未満の入場が禁止されている。