強制わいせつ保育士に懲役4年求刑
2011年10月25日 読売新聞
結審に2年 主張、真っ向から対立
勤務先の保育施設で当時4歳の女児の下半身を触るわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪に問われた村山市楯岡笛田、保育士菊池竜太郎被告(35)の論告求刑公判が24日、山形地裁(矢数昌雄裁判長)であった。
検察側は「保育士の立場を利用した卑劣な犯行で、反省の情が皆無」として懲役4年を求刑。弁護側は「(わいせつ行為を認める内容の)被告の調書は違法な取り調べで作成された」として無罪を主張した。調書の任意性や信用性を争うなどして初公判から約2年が経過。双方の主張が真っ向から対立する形で結審した。判決は来年1月25日。
検察側は論告で、捜査段階では、わいせつ行為を認めていた被告の調書が信用できる理由に、〈1〉行為を行った経緯を具体的に述べている〈2〉女児、女児の母親、同僚保育士の供述内容と一致する〈3〉女児の母親の連絡ノートなど客観的証拠と内容が合致する〈4〉謝罪文を書いている――ことを挙げた。
一方、弁護側は最終弁論で、「被告の調書は、警察官の暴行と脅迫を受けて作られ、自白に任意性がない。調書自体に証拠能力はなく、補強証拠もない」と主張した。
女児の調書について、検察側は「内容が具体的で、同僚保育士らの証言と一致し、信用性がある」と訴えた。弁護側は「幼児は記憶違いを生みやすく、犯行日時は特定されていない。行為の具体的な内容は不明で、調書作成は(事件の)2か月後で、周囲にゆがめられた可能性がある」とした。
また、弁護側は「被告は当時、現場にいなかった」というアリバイを主張し、検察側は「(アリバイの)鮮明な記憶は不自然。客観的証拠がない」と断じた。
論告などでは、菊池被告は2009年6〜7月、勤務先の保育施設で計4回、女児の下半身を触るわいせつ行為をしたとされる。
09年に村山市の無認可保育園(既に閉鎖)で起きた強制わいせつ事件で、被害者とされる当時4歳の女児(6)が証人として出張尋問を受けることになった。子供の証言能力に詳しい北海道大大学院文学研究科の仲真紀子教授(発達心理学)は「過去に3歳児や9歳児が証言した例もあるが数例しか聞いたことがない」としており、幼児の証人採用は全国的にも極めて異例。今後は幼児の証言の信用性などが争点になる。
受託収賄容疑 山形・村山市長を逮捕 職員採用で現金(毎日新聞)
2005/7/16
山形県村山市の消防職員の採用をめぐる現金授受疑惑で、県警捜査2課などは15日、菊池汪夫(ひろお)市長(60)を受託収賄容疑で、後援会関係者ら3人を贈賄容疑で逮捕した。
村山市の保育園で女児にわいせつな行為をしたとして、17日に保育士が逮捕された事件で、山形県は18日、連休明けにも事件があった保育園に立ち入り調査する方針を固めた。逮捕されたのは、同市の保育園「汪文幼児園」(菊池汪夫園長)に勤務する菊池竜太郎容疑者(33)=同市楯岡笛田1丁目