東予の県立校教諭が住居手当を不適切受給
2011年11月10日(木) 愛媛新聞
東予の県立学校に勤める50代男性教諭が、受給資格がないのに1993年から18年間にわたり住居手当計約421万円を受け取っていたことが、9日までに県教育委員会への取材で分かった。2006年度から5年分の117万円は返納されたが、残りの約304万円は時効消滅のため返納されていない。男性教諭は5月18日付で文書訓告を受けている。
県教委によると、男性教諭は親族間で賃貸契約を結び、家賃月4万円と光熱費の一部を支払って同一敷地内に居住。93年4月〜11年3月まで住居手当を申請し、毎月1万9500円を受け取っていた。
今年2月に各県立学校が実施した全県的な調査で発覚。認定の窓口となる学校側も親族間の契約との認識はなかったという。
県教委は「生計が明確に区別されておらず、要件を満たしていなかった。実際に家賃を支払っており、悪意はなかったと思う」と説明。時効消滅分の304万円については「本人に意思があったとしても、法的に返す手段はない」としている。
同様に、中予の公立中学校に勤務する40代男性教諭も06年9月から4年2カ月間、受給資格がないのに住居手当計135万円を受け取っていたことも判明。この教諭も親族間で賃貸契約を結んでいた。全額返納した教諭は5月18日付で文書訓告を受けた。