男性教諭の控訴を棄却 教え子2人にみだらな行為
2012年03月01日更新 佐賀新聞
教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた佐賀県立高校の50代男性教諭の控訴審判決で、福岡高裁は29日、懲役6年(求刑懲役8年)とした一審佐賀地裁判決を支持し、教諭の控訴を棄却した。弁護側は判決を不服とし同日、上告した。
この事件では、検察側が被害者保護のため、公判では生徒の特定に結びつく情報を秘匿するよう申し入れ、佐賀地裁は教諭の氏名や年齢、学校名など大半を秘匿して審理。一方、福岡高裁は教諭の氏名と住所を秘匿事項から除外していた。理由は明かさなかった。
判決理由で陶山博生裁判長は、女子生徒2人の供述について「具体的かつ詳細。自然な内容で合理性もあり、供述に至る過程にも不自然さはない」と認定した。教諭側は一貫して無罪を主張していた。
判決によると、教諭は運動部の顧問をしており、当時18歳未満だった部員2人に、校内でみだらな行為をした。
教諭は現在、「休職中」。県教委の川崎俊広教育長は「本人が事実関係を全否定しており、判決確定前に、県教委が先んじて処分することは難しい」との考えを示した。
証人尋問で、女性は部活の顧問である被告に「自分を信じているなら何をされてもいいだろう」などと迫られ、わいせつ行為や性行為をされたと証言。「嫌がると、先生に練習を見てもらえずチームに迷惑がかかると思った」などとして、拒絶や抵抗ができない状態だったと述べた。