「運動兼ねて…」40キロを自転車通勤、手当不正受給の教諭を減給処分 事故でバレる
産経新聞 2012年8月3日(金)7時0分配信
片道40キロの道のりを自転車やバイクで通勤し、通勤手当約95万円を不正受給していたとして、大阪府教委は2日、府南部の府立高校に勤務する男性教諭(56)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。府教委の調査に対し、教諭は「運動を兼ね、利便性を優先させてしまった」と話し、全額返還する意向を示しているという。
府教委によると、教諭は平成20年4月〜今年2月、和歌山県内の自宅から40キロ離れた勤務先に通う際、梅雨や冬季以外は自転車やミニバイクを使用。通勤手当を不正受給していた。手当の受給には購入定期券のコピーの提出が必要だが、教諭は定期券を購入してコピーを提出した後に解約して現金化していた。
教諭は今年2月にバイクで帰宅中、和歌山県内で転倒。後続の車にひかれて全治約3カ月の重傷を負い、公務災害を申請したことから不正が発覚した。
また、府南部の別の高校に勤務していた6年10月〜12年3月にも片道約15キロを自転車やバイクで通勤し、通勤手当を不正受給していたという。府教委は時効が成立しているとして、不正受給分の返還は求めないとしている。